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水漏れによる水道料金の減額制度

気が付かなかった水漏れにより、水道料金が急激に高くなった!
実際に使用していない分でも支払わなければならない!?

水漏れによる水道料金の減免制度について分かりやすく解説!

 ご家庭の水道管や設備などは、お客様の所有物であり、ご自身で管理していただくものです。
しかし、地中や壁の中の埋設管、床下の水道管からの漏水は、通常発見が困難であるため一定の基準を満たす場合に限り一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる制度があります。

 お住いの市町村により条件や申請方法が違うため注意が必要ですが、一定の条件を満たせば、数万円の水道料金を半額ほどに減額できることもあります。

せっかく水漏れを直したのに減免が受けれない、なんてことが無いようにしましょう!

漏水発生から減額申請完了までの流れ

使用者や所有者などから各市町村の指定給水装置工事業者へ修理依頼。

※各自治体の指定を受けた業者でないと申請が出せれません。

市町村指定給水装置工事業者による修繕。

漏水箇所が分からない場合でも大丈夫!

調査から順にやってくれます。

速やかに修理をして水漏れを止めてもらいましょう。

上下水道局 お客様サービス課へ
書類の提出。

ほとんどの場合、修理業者が段取りをして提出をしてくれます。

審査 認定
上下水道局 お客様サービス課にて
書類を受理していただきます。

水漏れによる水道料金減額の適応基準  ※静岡市参考

認定の対象

・宅地内、水道メーターから蛇口までの間で発生している水道管による漏水。
・発見が困難な場所(地中、床下、壁中の水道管)による漏水。
・各市指定の水道工事店(給水装置工事事業者)による漏水の修理。
※静岡市の場合は作業写真が必要となります。

対象外

・露出している水道管。
・器具類はすべてNG!給湯器、受水槽、トイレ、蛇口など。
・蛇口の締め忘れなど、お客様の不注意により漏水した場合。
・給水装置(水道管等の上水道設備)を施工した日から1年以内に漏水した場合。
・漏水分を含む当該検針分の使用水量より過去の使用水量の方が多い場合。


▲漏水の場所が埋設管(壁の中や床の下、地面の下の管)なのか露出管(目に見える管)なのかにより、減額を受けれるかどうかの区別がされます。

目に見えるところはダメよ!すぐに直せば水量が増えてないでしょ。
見えないところならイイよ!分からなかったから仕方ないよね。
でも、すべてを自治体が負担するのではなく、お客様にも負担してもらいますヨ。
と言った感じでしょうか。

適応期間

 漏水に伴う水道料金等の減額の適用期間については、漏水分を含む検針月分(2か月)を対象に1回のみ適用となります。
 2回の検針にまたがる漏水の場合には、それぞれ過去の使用水量と比較し、漏水した水量が多いと考えられる方を対象に適用となるようです。

認定内容

漏水により増えた水量のすべてを減量してくれる訳ではありません。

お住いの自治体により多少、規定が違います。
※以下条件は静岡市のものとなります。

1期分のみ減量
※1期=2ケ月 (静岡の場合は2ケ月ごとの検針なので1期は2ケ月となります。)

■「上水道料金お客様負担分」 通常の使用水量+漏水した水量の3分の1

(例)前回使用水量50㎥  今回使用水量200㎥の場合。
200-50=150 150㎥は漏水と認定。
通常使用水量50㎥+漏水水量1/3負担50㎥=100㎥


■「下水道料金お客様負担分」 通常の使用水量のみ

漏水分は下水道設備を使用していないので100%減量。

※使用水量50㎥の場合 (静岡市水道料金参照)

上水道基本料金1,540円使用水量料金5,236円
下水道基本料金2,035円使用排水料金5,115円
上下水合計13,926円
メータ―口径20mm以下 ※1期分(2か月分)

※漏水を含む使用水量200㎥の場合 【減額無し】

上水道基本料金1,540円使用水量料金31,196円
下水道基本料金2,035円使用排水料金33,000円
上下水合計67,771円
メータ―口径20mm以下 ※1期分(2か月分)

※漏水を含む使用水量200㎥の場合 【漏水認定による減額後】

上水道基本料金1,540円使用水量料金13,046円
下水道基本料金2,035円使用排水料金5,115円
上下水合計18,161円
メータ―口径20mm以下 ※1期分(2か月分)

なんと!減額をすると5万円ほど違ってきます。
多少の自己負担はありますが、条件が合うようならば受けたい制度ですね。

水漏れを放置しておくと水道料金が上がるばかりではなく、場所によっては家の土台や壁を腐らせたりシロアリや害虫、カビなどを発生させてしまうこともあります。

いかに早く直すか。そこが一番重要なポイントだと思います。

水道料金は引き落としになっているので、料金明細を見たことが無い。
なんていうお客様もチラホラ。

2ケ月に1度届く検針票はcheckすべきだと思います!

お役立ちコラム

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水道局指定工事店 指定番号

  • 静岡市上下水道局 指定給水装置工事事業者 第0385号
  • 富士市指定給水装置工事事業者 第325号
  • 富士宮市指定給水装置工事事業者 第212号
  • 沼津市指定給水装置工事事業者 第3852号
  • 三島市指定給水装置工事事業者 第292号
  • 裾野市指定給水装置工事事業者 第253号
  • 函南町指定給水装置工事事業者 第195号
  • 焼津市指定給水装置工事事業者 第273号
  • 藤枝市指定給水装置工事事業者 第232号
  • 島田市指定給水装置工事事業者 第228号
  • 御前崎市指定給水装置工事事業者 第199号
  • 菊川市指定給水装置工事事業者 第215号
  • 掛川市指定給水装置工事事業者 第307号
  • 吉田町指定給水装置工事事業者 第164号
  • 牧之原市指定給水装置工事事業者 第203号
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