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この修理って、誰が直すの??

お電話にてよくある、漏水時の責任範囲、料金の支払いについての問い合わせです。

① 敷地内の地面から水が漏れている。これは水道局が直してくれるの?


② 敷地内の下水が詰まっている。これは水道局が直してくれるの?


③ 水道メーターボックスの中で漏れている。これは水道局の管轄?


④ 敷地外の道路の方で水が漏れている、すぐに来てください。

水道修理官民境界
水道修理責任範囲

上の図の赤い縦線が責任範囲の境界線となります。

基本的に私有地の中は、すべて所有者の財産となるため、自費修理となります。
メーターボックス内の量水器(赤マルの中)のみ水道局が貸与しています。
※止水栓(水を止めるバルブ)は、所有者の物となります。
水道メーター
ですので、①②③の質問は水道局ではなく、私共のような民間の指定工事店を呼び、自費修理となります。
④は市町村の管理となりますので、水道局に打診をしてください。
お役立ちコラム

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水道局指定工事店 指定番号

  • 静岡市上下水道局 指定給水装置工事事業者 第0385号
  • 富士市指定給水装置工事事業者 第325号
  • 富士宮市指定給水装置工事事業者 第212号
  • 沼津市指定給水装置工事事業者 第3852号
  • 三島市指定給水装置工事事業者 第292号
  • 裾野市指定給水装置工事事業者 第253号
  • 函南町指定給水装置工事事業者 第195号
  • 焼津市指定給水装置工事事業者 第273号
  • 藤枝市指定給水装置工事事業者 第232号
  • 島田市指定給水装置工事事業者 第228号
  • 御前崎市指定給水装置工事事業者 第199号
  • 菊川市指定給水装置工事事業者 第215号
  • 掛川市指定給水装置工事事業者 第307号
  • 吉田町指定給水装置工事事業者 第164号
  • 牧之原市指定給水装置工事事業者 第203号
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